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相続発生後の諸手続き

相続とは、被相続人が死亡したときから開始されます。
この場合、相続人は相続が確定したのではなく、財産を受け継ぐ権利が発生したということになります。
相続が発生したら、まず最初におこなう手続は、死亡届の提出です。
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
各自治体が、死亡届けを受理すると、税務署に資料を送付し、
税務署が亡くなった人の財産の調査を開始します。 

期限のある手続について

相続が発生すると、さまざまな行政上の手続が必要になります。
行政機関に届出が必要な書類と、期限、注意事項は以下のとおりです。
相続放棄・限定承認の意思決定の手続を、相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
したがって、3ヶ月以内に相続財産を把握することが望ましいといえます。
被相続人が個人事業主、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり、翌年の3月15日までに確定申告の必要がある場合、相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行います。これを準確定申告といいます。
被相続人の所得税(消費税)準確定申告書は、相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出し、計算期間はその年の1月1日から死亡日までです。
相続税申告・納付相続税の申告期間は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告します。





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