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相続方法の決定

相続する方法には、単純承認・放棄・限定承認があります!
財産がプラスかマイナスかを調査し、必要か不要か、その判断ができたら相続するかどうかを決めます。
このときできるのは次の3つの選択です。

単純承認

すべての相続財産をそのまま相続する選択です。
特に手続きは必要ありません。

放棄

なにも受け継がない選択です。
相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立をします。

限定承認

財産が差し引きでプラスなら相続する選択です。
相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。
一見この手続なら安心に思われますが、共同相続人全員が共同して申し立てなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申し立てできません。
なお、相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされますので、あとから共同相続人の一人が財産をごまかしていたことがわかると大変なことになります
ここまでできたら、いよいよ相続放棄をしなかった相続人の間で財産の分け方を決める話し合いをします。





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