| ここでは、青色申告に関してご説明いたします。 確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2つの申告方法があり、自分でどちらかを選ぶことができます。 |
青色申告では白色申告とは異なり、「記帳義務」が生じますが、その分きちんと申告することで、以下のようなメリットを享受することができます。
複式簿記により青色申告をした場合には、最大所得から65万円の控除を受けることができます。
しかし、複式簿記による記帳がない場合には、10万円しか控除されません。
赤字が出た場合に、3年間にわたり各年の黒字と相殺することができることや、前年が黒字の場合には当年の赤字を繰り戻して、収めた税金の還付を受けることができます。
繰り越すか、繰り戻すかは比較し、有利になる方を選びましょう。
次に当てはまる場合、家族への適正な給与額を全額経費にすることができる。
・事業の専従者である。
・事業に6ヶ月以上従事している。
・事業主と同居の家族、親族が15歳以上である。
など。
*但し「青色事業専従者給与に関する届出書」をあらかじめ税務署に提出する必要があります。
30万円未満の減価償却資産を合計300万円まで経費にすることができます。
こちらは平成24年3月31日までの期間限定の特例措置となります。
貸し倒れ(回収不可)による損失の見込み額として、年度末に売掛金があった場合、その合計額の5.5%までの金額を経費に繰り入れることができます。