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青色申告とは?

ここでは、青色申告に関してご説明いたします。

確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2つの申告方法があり、自分でどちらかを選ぶことができます。
*但し、青色申告をするには、青色申告をしようとする年の3月15日までに、また、その年の1月16日以後に開業した人は、開業の日から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。


青色申告では白色申告とは異なり、「記帳義務」が生じますが、その分きちんと申告することで、以下のようなメリットを享受することができます。

青色申告をするメリット

最高65万円が所得から控除される。

複式簿記により青色申告をした場合には、最大所得から65万円の控除を受けることができます。
しかし、複式簿記による記帳がない場合には、10万円しか控除されません。

赤字が出たら、翌年に繰り越すことができる。

赤字が出た場合に、3年間にわたり各年の黒字と相殺することができることや、前年が黒字の場合には当年の赤字を繰り戻して、収めた税金の還付を受けることができます。
繰り越すか、繰り戻すかは比較し、有利になる方を選びましょう。

家族への適正な給与額が全額必要経費になる。

次に当てはまる場合、家族への適正な給与額を全額経費にすることができる。
 ・事業の専従者である。
 ・事業に6ヶ月以上従事している。
 ・事業主と同居の家族、親族が15歳以上である。
など。
*但し「青色事業専従者給与に関する届出書」をあらかじめ税務署に提出する必要があります。

30万円未満の減価償却資産を一括経費にすることができる。

30万円未満の減価償却資産を合計300万円まで経費にすることができます。
こちらは平成24年3月31日までの期間限定の特例措置となります。


貸倒引当金を経費に繰り入れることができる。

貸し倒れ(回収不可)による損失の見込み額として、年度末に売掛金があった場合、その合計額の5.5%までの金額を経費に繰り入れることができます。

確定申告に関する基礎知識はこちら!

確定申告をしなければなならない場合とは?

確定申告をすれば税金が戻る場合とは?

青色確定申告とは?


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