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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

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「ためばな」の記事を表示しています。

花粉症と食物アレルギー

花粉症でつらい方も多いのではないでしょうか?
花粉症の人は食べ物にも気をつけなければいけないという記事を読みました。食べ物の中には、花粉が持つアレルギーの原因物質に似ているものがあり、それを体が「害のある敵」とかんちがいして、アレルギーの症状が出るそうです。花粉症を引き起こす特定の植物と、野菜やくだものの組み合わせに注意が必要です。
 
食物アレルギーの起こる組み合わせは次の通りです。
3~5月はカバノキ科やハンノキなどの花粉と、バラ科のリンゴやモモなど
2~5月はヒノキ科やスギなどの花粉と、トマト
4~10月はイネ科やカモガヤなどの花粉と、ウリ科のメロンやスイカなど
8~10月はキク科やブタクサなどの花粉と、メロン、スイカ、バナナなど
 
くだものなどを口にして、のどの違和感や、くちびるのはれといった症状が出た時には、食物アレルギーの疑いがあります。体に発疹がでたり、息苦しくなったら医師に相談した方がよいそうです。いつも食べているものなのに体調を崩したときは、花粉との組み合わせかもしれません。毎日を元気に過ごすため、自分のアレルギーについてしっかり把握しておかなければいけないなと思いました。




本日の発言者:真志取
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今後のサービス業について


2023年度の倒産件数が前年度比30.6%増で、2年連続で前年度を上回ったと
発表があり、コロナ下での資金繰り支援の終了に加えて、
人手不足や物価高が経営を圧迫しています。業種別ではサービスが最も多く、
小売業、建設業と続き、目立ったのが小売業に含まれる飲食店の倒産で
2000年以降で最多になりました。
サービス業は、顧客の「○○したい」「○○してほしい」といった様々な要求にこたえることが仕事で顧客と直接コミュニケーションを取り、顧客のニーズを満たすことが
仕事なのですが、顧客のニーズが時代によって変わり、ニーズが多様化しているので
今後どのようにしていったらいいのかが課題だなと思いました。
 



本日の発言者:藤田
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印刷での見直し

新年度が始まりました。
私の今年度の業務目標は、「ミスを起こさないような仕事の段取りを考え、業務を進めていく」です。全くミスをしないというのは不可能なので、仮にミスをしていたとしても、自分の作業段階で気づけるような工夫をしていきたいと思います。
 
ミスがないか確認する際に、パソコンの画面上だけでなく、印刷して見直すという方法は、多くの方がされているかと思います。なぜ、印刷した方が間違いに気づくことができるのか、その理由を調べてみました。
 
物が見えるのは、光が視神経を通じて信号として脳に伝達され、像として認識されるからですが、紙などの印刷物と、パソコンやスマホなどのディスプレイでは、光の種類が異なり、脳が全く違う反応をするそうです。
 
ディスプレイで物を見るときは、その物自体が発光している「透過光」で、この透過光を見るとき脳は「パターン認識モード」になるそうです。映像情報をそのまま受け止めるため、脳は細かい部分を多少無視しながら、全体を把握しようとするそうです。細部にあまり注意がむけられないので、間違いがあっても見逃してしまう確率が高くなるそうです。
 
一方、本などの印刷物を読むときは、光が反射して見える「反射光」で、反射光で見るとき脳は「分析モード」に切り替わるそうです。目に入る情報を一つひとつ集中してチェックできるため、間違いを発見しやすくなるそうです。
 
ミスがないかを確認するために印刷するという方法は、科学的な観点からも有効な方法のようです。




本日の発言者:福島玲奈
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戸籍証明書の広域交付申請

2024年3月1日より法改正によって戸籍証明書・除籍証明書の請求が、最寄りの市区町村の窓口でも取得できるようになりました。
申請者本人が窓口に行って運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の写真付き身分証明書を提示する必要があります。郵送や代理人の申請はできません。
請求できるのは本人の分だけでなく、配偶者、父母や祖父などの直系尊属、子や孫などの直系卑属の分まで請求できます。ただし、兄弟の分は請求できません。
また、全ての種類の戸籍や除籍を取り寄せることはできません。戸籍自体がコンピュータ化されているものに限られます。一部事項証明書、個人事項証明書の請求はできません。
請求できる範囲は限られていますが、法改正によって本籍地が遠方の方や、全国各地に戸籍があっても最寄りの1カ所で請求することができるので移動の手間が大幅に減ります。
 
ちなみに、マイナンバーがあればコンビニでも自分の分だけですが戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)または戸籍の附票の写し戸籍を取ることができます。しかし、市町村によって対応していない地域があったり、住んでいる市町村と本籍地の市町村が違う場合は利用登録申請をする必要があります。また、利用可能になるまで数日かかるので、事前に登録を済ませていつでも請求できるように準備しておく必要があります。
 
今後は戸籍証明書等の添付が省略する手続きも出てくるようです。
手続き時に書類自体が必要かどうか、自分自身で請求してもらう方が手間少ないかなど、こまめに情報を整理してお客様に案内できるようにしていきたいです。
 




本日の発言者:福島啓子
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運転免許更新

免許更新時のオンライン講習について
 
先週の日曜日(3/17)運転免許の更新をしてきました。
免許の更新といえば、混雑の中を並んで1~2時間かかるイメージをお持ちだと思いますが、現在京都府を含む4道府県では、モデル事業として免許更新時の講習を、カメラ機能のあるパソコンやスマートフォンで事前に受講することができます。
 
ただ、オンライン受講には
□住所が対象道府県であるマイナンバーカードを持っている
□講習の区分が優良(ゴールド)又は一般(運転免許を5年以上持ち、3点以下の軽微な違反が1回のみ)である
□更新期間が満了する日の年齢が70歳未満
などの要件を満たす必要があります。
 
そのオンライン講習、途中に3問の問題と顔写真の撮影があり、寝たり、他人が受講する事を防止する工夫がされています。また一般講習受講者は受講後に適正検査の受検と、その結果に対応した解説動画の視聴があり、最後にもう一度顔写真の撮影があります。
このオンライン講習を受けると、受付が通常の更新対象者とは別の時間帯となり、受付、更新手数料の支払、視力検査、写真撮影がスムーズに進み、日曜日にも関わらず新しい免許を受け取るまで20分強で終える事が出来ました。
3年から5年に一度の事とはいえ、短時間で終えるのは本当に助かりますし、試行などといわず恒久的な制度にして頂ければと思います。




本日の発言者:林田
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