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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

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「ためばな」の記事を表示しています。

IR推進法

本日はIR推進法についてまとめましたので、発表させてもらいます。
IR推進法とは、観光・地域経済を振興させ、財政の改善を促すことを目的としており、カジノ施設・会議場・レクリエーション施設・宿泊施設などが一体となったものの設立を推進する基本法です。
 現在、IR推進法の認定を目指しているのが、大阪・和歌山・北海道と資金調達の不透明性から認定されないことが決定した長崎なのですが、自分が思っているより多いなという印象とともに大阪以外はあまり計画が進んでおらず、認定へのハードルはなかなか高いなと思いました。
 大阪IRに目を向けると、吉村知事の発言では経済効果は1兆円、雇用創出は9.3万人、税収は1,000億円の見通しとなっております。
 問題点としては、ギャンブル依存症の増加による治安悪化や、万博の開催期間とIRの工事期間が一致することにより大阪万博の障害とならないかという懸念があるそうです。
 ですが、昨年秋より液状化の工事が始まっており、着々と進んでいるようで、実現予定は2030年秋とのことです。
 入場料は6,000円を予定しているとのことで高い印象を受けますが、開業したら一度行ってみたいと思います。




本日の発言者:坂本
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外国税額控除について

アメリカ経済の好調や、今年から新NISAが始まったこともあり米国株を購入する方も増えたと思います。 お客様の中にもご相談下さる方もいらっしゃったので、外国税額控除について、基本的なことにはなりますが、共有したいと思います。
 そもそも外国税額控除とは、外国で課税された外国所得税を日本の所得税額から控除することで、二重課税を調整する目的です。
 例えばアメリカ株を購入し、配当を受け取った場合、現地で10%の源泉徴収があり、日本で20.315%の課税がされます。 原則確定申告は不要ですが、外国税額控除を受けるためには確定申告が必要となります。 また、あくまで2重課税が対象となるため、日本での課税が非課税となるNISA口座での配当などの受け取りは対象外となるため、注意が必要です。   外国税額控除の対象となる外国所得税には範囲があり、限度額も設定されています。限度額は、当該年度の総所得金額や所得税額などをもとに計算します。 具体的な計算方法は割愛させて頂きますが、限度額を上回る外国所得税があった場合や、逆に外国所得税額が控除限度額に満たない場合には、その枠を3年間繰越す事もできるようです。
 今回は個人が受け取る米国株の配当に対しての外国税額控除についてお話ししました。おそらく会計ソフトやe-taxなどに入力すれば、自動的に明細書や申告書を作成してくれるとは思いますが、対象となる国や収入など個別で判断する必要もあるのでしっかりと理解した上で対応していきたいと思いました。




本日の発言者:儀俄
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時間の使い方

最近休日に何もしていないのにこんな時間だ!と感じる日が多くあります。
生活を送るうえで「やりたいこと/やるべきこと」ができている、また時間に追われるのではなく、自分で時間をコントロールしながら毎日を送れているという感覚がある人は「時間の使い方が上手い」と言えるのではないでしょうか。
私は寒さのせいもあり休日はダラダラと過ごしてしまい、生活のリズムも乱れがちです。
まずはその日やるべきことに優先順位を付けリストアップし、なるべく頭のすっきりしている午前中に集中力を要するタスクを意識して行い、午後からは体を動かすタスクを取り入れ無理のない計画を立て生活のリズムを崩さないように体調管理に心掛け時間を上手に使いたいと思いました。
また運動不足にならないようにウォーキングなど適度な運動を取り入れ、2月の繁忙期を元気に過ごしたいと思います。




本日の発言者:大村
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給与所得の確定申告

国税庁が給与所得の確定申告がさらに簡単になるとPRしています。
 
令和5年度の確定申告から、マイナンバーカードを利用してe-Taxで確定申告をする際、勤め先から税務署に提出された「給与所得の源泉徴収票」の情報をマイナポータル経由で取得し、確定申告書に自動で連携できるようになったそうです。
 
ただし、この自動連携を利用するには、年末調整の際に勤め先が一定の処理をしていることが必要となります。
 
まず、当然ですが、提出された源泉徴収票に、従業員のマイナンバー・氏名・住所・生年月日等の情報が漏れなく正しく入力されている必要があります。
 
次に、勤め先が従業員の源泉徴収票をe-Tax又は認定クラウド等により税務署へ提出している必要があります。書面や光ディスクで提出している場合は連携することは出来ません。
 
最後に、給与所得の源泉徴収票の税務署への提出基準は「年間の給与等の支払金額が500万円を超えるもの」などがあるため、提出基準の範囲外の人がこの連携を利用するには、勤め先が任意で税務署に提出している必要があります。
 
このように、毎年少しずつ確定申告をパソコンやスマホで簡単に出来るようになってきてはいますが、まだまだ痒い所には手が届いていない印象があります。今後、さらに便利になることを期待したいと思います。




本日の発言者:鎌田
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個人住民税の特別徴収額通知

住民税の特別徴収税額通知が2024年度から電子データ形式での配布を選択できるようになりました。
気になる配布方法ですが、通知書を記載しのPDFファイルをZIP形式で圧縮・暗号化したうえで、そのZIPのパスワードの取得方法を記した別のPDFファイルとともに従業員に配布するとのことです。
受け取った従業員は配布されたPDFから専用URLでeLTAXのパスワード確認サイトにアクセスしてパスワードを取得しZIPファイルを解凍することで通知書を閲覧できるようになるそうです。
問題を感じたのはセキュリティを強化したがゆえにWindowsやandroidの標準機能では解凍できず解凍ソフトをインストールする必要があるというところと電子か書面かは事業所ごとの選択となり個別に選択出来ないことです。
 
何百人も従業員を抱える事業所にとって通知書の電子化にはかなりのメリットがあると思いますが、一方でこの方法だとITに明るくない方、そもそもZIPファイルを解凍出来る環境にない方への対応を考えると逆に手間が増える可能性もあります。
ましてや従業員数の少ない中小企業はとりあえず様子見が無難であると思いました。




本日の発言者:大原
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