マイナンバーカード | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

マイナンバーカード

平成27年10月以降、住民票を有する者に12桁の個人番号いわゆるマイナンバーが通知カードによって通知されてから間もなく丸4年が経ちます。
この通知カードは、ご存知の通り、紙のカードで、マイナンバーの他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証やパスポート等の本人確認書類が必要とされます。

そして、マイナンバー、住所、氏名、生年月日、性別の他、顔写真が記載されマイナンバーの確認と本人確認が1枚で行えるマイナンバーカードを交付手数料は当面の間無料ということで、交付を促してきたのですが、今年の8月現在でのその普及率は、約14%と低迷している状況です。
そこで政府は、先日、キャッシュレス決済のポイント等還元制度が今年の10月から来年の6月までで終わるその継続案の新たな還元策として、スマートフォン決済とマイナンバーを連携させ、カード保有者のスマホ決済への入金額に応じ買い物等で利用できる「ポイント」を加算することで、消費の喚起とマイナンバーカードの普及の両立を目指すと発表がありました。例えば、2万円を入金することで2千円のポイントを付けるというものです。

また、令和3年3月からは、マイナンバーカードを健康保険証として本格的に使えるようにするほか、令和3年分の確定申告から医療費控除の手続きもできるようにするようです。
そして、令和5年3月末にはほぼ全ての国民がマイナンバーカードを保有するとの目標を掲げました。
私も、このマイナンバーカード、このままでは無いと不便になりそうなので近いうちに作っておこうと思いました。




本日の発言者:吉田
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