2024年02月 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

2024年02月

「2024年02月」の記事を表示しています。

時間の使い方

最近休日に何もしていないのにこんな時間だ!と感じる日が多くあります。
生活を送るうえで「やりたいこと/やるべきこと」ができている、また時間に追われるのではなく、自分で時間をコントロールしながら毎日を送れているという感覚がある人は「時間の使い方が上手い」と言えるのではないでしょうか。
私は寒さのせいもあり休日はダラダラと過ごしてしまい、生活のリズムも乱れがちです。
まずはその日やるべきことに優先順位を付けリストアップし、なるべく頭のすっきりしている午前中に集中力を要するタスクを意識して行い、午後からは体を動かすタスクを取り入れ無理のない計画を立て生活のリズムを崩さないように体調管理に心掛け時間を上手に使いたいと思いました。
また運動不足にならないようにウォーキングなど適度な運動を取り入れ、2月の繁忙期を元気に過ごしたいと思います。




本日の発言者:大村
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給与所得の確定申告

国税庁が給与所得の確定申告がさらに簡単になるとPRしています。
 
令和5年度の確定申告から、マイナンバーカードを利用してe-Taxで確定申告をする際、勤め先から税務署に提出された「給与所得の源泉徴収票」の情報をマイナポータル経由で取得し、確定申告書に自動で連携できるようになったそうです。
 
ただし、この自動連携を利用するには、年末調整の際に勤め先が一定の処理をしていることが必要となります。
 
まず、当然ですが、提出された源泉徴収票に、従業員のマイナンバー・氏名・住所・生年月日等の情報が漏れなく正しく入力されている必要があります。
 
次に、勤め先が従業員の源泉徴収票をe-Tax又は認定クラウド等により税務署へ提出している必要があります。書面や光ディスクで提出している場合は連携することは出来ません。
 
最後に、給与所得の源泉徴収票の税務署への提出基準は「年間の給与等の支払金額が500万円を超えるもの」などがあるため、提出基準の範囲外の人がこの連携を利用するには、勤め先が任意で税務署に提出している必要があります。
 
このように、毎年少しずつ確定申告をパソコンやスマホで簡単に出来るようになってきてはいますが、まだまだ痒い所には手が届いていない印象があります。今後、さらに便利になることを期待したいと思います。




本日の発言者:鎌田
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