外国税額控除について | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

外国税額控除について

アメリカ経済の好調や、今年から新NISAが始まったこともあり米国株を購入する方も増えたと思います。 お客様の中にもご相談下さる方もいらっしゃったので、外国税額控除について、基本的なことにはなりますが、共有したいと思います。
 そもそも外国税額控除とは、外国で課税された外国所得税を日本の所得税額から控除することで、二重課税を調整する目的です。
 例えばアメリカ株を購入し、配当を受け取った場合、現地で10%の源泉徴収があり、日本で20.315%の課税がされます。 原則確定申告は不要ですが、外国税額控除を受けるためには確定申告が必要となります。 また、あくまで2重課税が対象となるため、日本での課税が非課税となるNISA口座での配当などの受け取りは対象外となるため、注意が必要です。   外国税額控除の対象となる外国所得税には範囲があり、限度額も設定されています。限度額は、当該年度の総所得金額や所得税額などをもとに計算します。 具体的な計算方法は割愛させて頂きますが、限度額を上回る外国所得税があった場合や、逆に外国所得税額が控除限度額に満たない場合には、その枠を3年間繰越す事もできるようです。
 今回は個人が受け取る米国株の配当に対しての外国税額控除についてお話ししました。おそらく会計ソフトやe-taxなどに入力すれば、自動的に明細書や申告書を作成してくれるとは思いますが、対象となる国や収入など個別で判断する必要もあるのでしっかりと理解した上で対応していきたいと思いました。




本日の発言者:儀俄
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