ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

ためばな一覧

「ためばな一覧」の記事を表示しています。

目の付け所

人によって、気になるところは違うなあと感じるところはありませんか?
例えば、皆さんはどこを掃除することが多いですか?
私は台所の流しやコンロが汚れていると、とても気になります。でも、主人はお風呂、洗面台が気になるようです。おかげで自然と役割分担が分かれます。これは仕事でも同じで、見るべきポイントが人によって違うからこそ、ダブルチェックの意味があるのだと思います。同じ視点でチェックしても、間違いに気づかないのではないでしょうか?一度チェックされたものでも、自分自身の目でもう一度確認し、数字の間違いを見つけられるよう、今後もしっかりとチェックしていきたいです。




本日の発言者 種本

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Coke ON(コークオン)


今日は、Coke ONというアプリについてお話したいと思います。
Coke ONは、コカ・コーラが提供しているアプリです。
アプリに対応している自販機に接続して、ドリンクを購入するとスタンプがたまり、
一定のスタンプを集めると、ドリンク無料チケットと交換ができます。
購入する以外にも、1週間の目標歩数を設定し、達成すればスタンプを手に入れることもできます。
私は、コカ・コーラの自販機サブスクをきっかけにアプリを利用しはじめました。
使ってみると、1日の歩数を確認することができるので、外に出ていない日などは、
「今日は全然歩いてなかったな。明日はちょっと遠回りしてみようかな」と、
積極的に「歩く」意識が芽生えてきました。
また、アプリを利用している友達や家族とアプリ内でチームを作り、購入したドリンクの種類や利用した自販機の台数を競うこともできるので、ゲーム感覚でも楽しめます。
運動をしながら、好きなドリンクを引き換えることができるので、興味がある方は是非利用してみてください。



本日の発言者:菖蒲谷
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マルハラ

最近、よく耳にするマルハラってご存じですか。
マルハラとは、マルハラスメントの略で、LINEなどで文末に「。」(句点、マル)を付けるのは若者に恐怖心を抱かせる。ということ何だそうです。
 
テレビのニュースでマルハラについて取材を受けている若い人の話の雰囲気から、そんなに深刻なハラスメントでは無いのかなという気もしますが、
 
家族のグループラインを読み返すと、私の文章だけ必ず「。」が打ってありました。
主人も「。」をつけていません。
ただし、主人が私個人に送っているメッセージにはすべて「。」がついていて家族内でも使い分けていることに驚きました。
 
子どもも、使い分けしているようで、クラブのコーチやピアノの先生といった目上の人やオフィシャルな場面では「。」を使っているようです。




本日の発言者:佐々木
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IR推進法

本日はIR推進法についてまとめましたので、発表させてもらいます。
IR推進法とは、観光・地域経済を振興させ、財政の改善を促すことを目的としており、カジノ施設・会議場・レクリエーション施設・宿泊施設などが一体となったものの設立を推進する基本法です。
 現在、IR推進法の認定を目指しているのが、大阪・和歌山・北海道と資金調達の不透明性から認定されないことが決定した長崎なのですが、自分が思っているより多いなという印象とともに大阪以外はあまり計画が進んでおらず、認定へのハードルはなかなか高いなと思いました。
 大阪IRに目を向けると、吉村知事の発言では経済効果は1兆円、雇用創出は9.3万人、税収は1,000億円の見通しとなっております。
 問題点としては、ギャンブル依存症の増加による治安悪化や、万博の開催期間とIRの工事期間が一致することにより大阪万博の障害とならないかという懸念があるそうです。
 ですが、昨年秋より液状化の工事が始まっており、着々と進んでいるようで、実現予定は2030年秋とのことです。
 入場料は6,000円を予定しているとのことで高い印象を受けますが、開業したら一度行ってみたいと思います。




本日の発言者:坂本
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外国税額控除について

アメリカ経済の好調や、今年から新NISAが始まったこともあり米国株を購入する方も増えたと思います。 お客様の中にもご相談下さる方もいらっしゃったので、外国税額控除について、基本的なことにはなりますが、共有したいと思います。
 そもそも外国税額控除とは、外国で課税された外国所得税を日本の所得税額から控除することで、二重課税を調整する目的です。
 例えばアメリカ株を購入し、配当を受け取った場合、現地で10%の源泉徴収があり、日本で20.315%の課税がされます。 原則確定申告は不要ですが、外国税額控除を受けるためには確定申告が必要となります。 また、あくまで2重課税が対象となるため、日本での課税が非課税となるNISA口座での配当などの受け取りは対象外となるため、注意が必要です。   外国税額控除の対象となる外国所得税には範囲があり、限度額も設定されています。限度額は、当該年度の総所得金額や所得税額などをもとに計算します。 具体的な計算方法は割愛させて頂きますが、限度額を上回る外国所得税があった場合や、逆に外国所得税額が控除限度額に満たない場合には、その枠を3年間繰越す事もできるようです。
 今回は個人が受け取る米国株の配当に対しての外国税額控除についてお話ししました。おそらく会計ソフトやe-taxなどに入力すれば、自動的に明細書や申告書を作成してくれるとは思いますが、対象となる国や収入など個別で判断する必要もあるのでしっかりと理解した上で対応していきたいと思いました。




本日の発言者:儀俄
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