ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

ためばな一覧

「ためばな一覧」の記事を表示しています。

Exselの「条件を選択してのジャンプ」の機能について

本日はExcelの隠れた便利機能についてご紹介します。
「条件を選択してジャンプ」という機能です。
場所はホームタブの右側にある「検索と選択」の中にあります。
 
こちらは「特定の条件に当てはまるセルだけをすべて選択する」という機能です。
例えば、数式の入っているセルだけを選択して一括で塗りつぶししたり、
空白のセルだけを選択して同じ数値や文言をまとめて入力したりすることができます。
 
個人的によく使用するタイミングは、1行目に「1月1日」、5行目に「1月2日」、10行目に「1月3日」と入力されているようなデータを頂いた場合です。
この間の空白を「一つ上の行と同じ日付をコピーして埋めたい」というときに、「条件を選択してジャンプ」を使うと数秒で完了することができます。
 
Excelは元々備わっている機能にとても便利なものが多いので、もし空白セルをひとつずつマウスで選択していたり、同じ文言のコピペを繰り返すような作業がある方は、一度「条件を選択してジャンプ」を試してみてください。




本日の発言者:川本
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WBCの放送権

いよいよWBCが始まり、侍ジャパンの活躍が気になるところですが、今年は例年と大きく違う点があります。それは「地上波放送が一切ない」ということです。全試合Netflixでの独占配信となり、テレビをつければ無料で観られた時代は終わりました。
日本向けの放映権料が、前回大会の約30億円から、わずか3年で5倍の今回は約150億円にまで跳ね上がったと言われています。
私のように「大谷さんのダイジェストで十分」という層がいる一方で、150億円という巨額の資金を投じてでも「独占配信」という権利を買い取る資本がある。その極端なまでの価値の上がり方に、世の中の勢いを感じざるを得ませんでした。
かつてはテレビ局が独占していたコンテンツが、今やネット資本に取って代わられたように、私たちが身を置く会計や税務の世界も、数年前までのやり方がそのまま通用し続けるとは限りません。
このスピード感や、何にそれほどの価値がつくのかといういう世の中の時流には敏感でいたいと感じました。




本日の発言者:儀俄
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梅の花

春を思わせるような暖かい日が続き、各地では梅の開花が相次いでいます。横浜や神戸では観測史上最も早く開花するなど、今年は平年と比べ10日から20日早い開花となっています。
梅の名所として知られる北野天満宮では見頃を迎えた梅の花を楽しむ梅花祭が開かれました。梅花祭は梅を愛したとされる菅原道真をしのんで、毎年開かれています。境内に植えられた50種類約1500本の梅の木は、例年に比べて今年は開花が早く、多くが見頃を迎えているということです。
また「方除(ほうよけ)の大社」で知られる城南宮でもしだれ梅が見頃を迎え、城南宮へ向かう道が渋滞するほど多くの参拝者に訪れられています。城南宮のしだれ梅も、昨年より2週間ほど早く開花し、約150本のしだれ梅と落ち椿が織りなす美しい風景を楽しめます。
お花見や春といえば、桜を思い浮かべる方が多いと思いますが、春一番に咲く梅の花もぜひ鑑賞してみてはいかがでしょうか。




本日の発言者:亀井
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子ども・子育て支援金

 
 今日は「子ども・子育て支援金」についてお話しします。
 
この制度は、少子化対策の安定財源を確保し、児童手当の拡充や育児支援の強化などを行うために、令和8年度から開始される新しい仕組みです。これにより、私たちが加入している健康保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度において、「子ども・子育て支援納付金」に充てるための保険料が新たに加わることになります。
 
会社員の場合、負担額は標準報酬月額に対して0.23%とされており、健康保険料や厚生年金保険料と同様に、事業主と本人が折半で負担する仕組みです。本人負担分については、会社が毎月の給与から健康保険料とあわせて控除することになります。
 
また、この制度は単年度で完結するものではなく、令和8年度から令和10年度にかけて段階的に料率が引き上げられる計画となっています。初年度は比較的低い水準から始まり、令和10年度に満額へ移行する予定です。
 
徴収の開始時期は令和8年4月分の保険料からとなります。ちょうど3月分からは毎年の健康保険料率の見直しもあるため、給与計算においては変更点が重なる時期になります。4月分保険料、つまり多くの場合5月支給給与からの控除となりますので、徴収漏れがないよう十分に確認していきたいと思います。




本日の発言者:鎌田
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モバイルバッテリー等の処分について

 国連の専門機関「国際民間航空機関(ICAO)」の決定に合わせ、本年4月より、航空機内へのモバイルバッテリーの持ち込みに関する規則が大きく変更される見通しとなっております。これまでも預け入れ荷物にすることは禁止されておりましたが、新たな方針により、機内での「使用」および「充電」が原則禁止され、さらに持ち込み個数も容量に関わらず「一人につき二個まで」と厳格化される見込みです。
 
このような厳しい規制の背景には、世界的なリチウムイオン電池の発火事故の増加があります。日本国内においても、リチウムイオン電池等から出火した火災件数は、令和4年が601件、令和5年が739件、そして令和6年には982件と、右肩上がりに急増しています。
こうした発火事故のリスクに対応するためには、古くなったものや不要なバッテリーを速やかに処分する必要がございます。そこで本日は、当乙訓地域における適切な処分方法についてご紹介いたします。
まず、状態に異常がないものにつきましては、家電量販店やホームセンター等に設置されている黄色の「小型充電式電池リサイクルボックス」や、長岡京市の乙訓消防組合消防本部にて回収が可能です。
しかし、長年の使用による膨張や、破損・変形が見られるものは発火のリスクが非常に高く、これらの回収ボックスには入れることができません。このような危険な状態のバッテリーにつきましては、各自治体の以下の窓口へ直接持ち込む必要があります。
向日市にお住まいの方は市役所の「衛生環境課」窓口へ、
長岡京市にお住まいの方は市役所の「環境業務課」窓口へ、
大山崎町にお住まいの方は町役場の「経済環境課」窓口へ、それぞれ平日に持ち込みが可能とのことです。
 ご家庭に不用なバッテリーが放置されていないか、今一度確認してみてはいかがでしょうか。




本日の発言者:大原
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