ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

ためばな一覧

「ためばな一覧」の記事を表示しています。

海外視察

先日、インドネシア、ベトナムと立て続けに行ってきましたので、その時のことを紹介したいと思います。
 
まずインドネシアは、首都ジャカルタの方へ行ってきました。
インドネシアは人口2億7200万人であり、世界第4位となっています。日本は11位となります。
平均年齢は29歳と日本の48.6歳と比べて、とても若い人が多い国であることがわかります。
水道水を直接飲めないなど衛生面でまだまだ安心できない所はありますが、日本企業の飲食店があったり、日本アニメのイベントが実施されていたりするなど、日本文化が受け入れられているところを見られ、とても嬉しく思いました。
 
またベトナムは、ホーチミンに行ってきました。
ベトナムは人口1億380万人であり、世界第16位となります。
平均年齢は31歳であり、日本と比べるとこちらも若い人が多い国だと言えます。
ベトナムもインドネシアのように衛生面に不安の残る国ではありますが、これから成長していく国として現地の企業を訪問するなど、この国の現状を視察させてもらいました。
 
少子高齢社会へと向かう日本が成長を続けていくために何ができるのかを、この2つの国を訪れた経験を活かし、考えていきたいと思いました。




本日の発言者:政憲
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パスポートの更新


令和5年3月27日より、パスポートのオンライン申請が可能になりました。
マイナンバーカードと、マイナポータルを利用しての申請となります。
従来の申請だと、申請する時・受け取る時の計2回窓口に出向く必要がありましたが、
オンライン申請の場合、窓口に出向くのは受け取る時の1回で済みます。
オンライン申請が可能な条件としては、
 
  • 有効期限が切れる1年前まで
  • 査証欄の余白が見開き3ページ以下 のどちらかに該当している場合になります。
 
ただ、新規申請・パスポートが既に失効している方の場合は対象外ですが、
京都府のように一部の都道府県ではオンライン申請ができるようになっています。
その場合、戸籍謄本を簡易書留に提出すればいいようです。
他の申請もマイナンバーカードを用いて、手続の手間が少しでも減らせれば良いなと思いました。



本日の発言者:菖蒲谷
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マイストアパスポート

おはようございます。
 
スターバックスのマイストアパスポートというサービスがあります。
 
Web登録済スターバックス カードで支払いすると利用店舗のデジタルスタンプがたまっていきます。
 
イメージとしては、ポケモンGOのコーヒーチェーン店バージョンのような感じです。
 
知り合いから聞いたときは、コロナが流行っていたため控えていましたが、
コロナウィルスが、収束に向かい外出や外食する機会が増えてきて、最近は外出の度にお店を探して利用するようになりました。
 
 
都道府県のスタンプも同時にたまるので、どこの地域を訪れたことがあるのか履歴になるのもあとから見返しておもしろいと思います。
 
利用するたびにスターがたまって、ドリンクやフードチケットに交換もできるので、気になる方は是非利用してみてください。




本日の発言者:佐々木
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ナンバープレート

普通自動車の3桁の番号が7から始まる自動車を最近目にしたのですが、最近はナンバー不足でローマ字が割り振られていると思っていたので調べました。
7ナンバーは元々三輪自動車に使用されていたのですが、3輪自動車の減少に伴い小型乗用車の5ナンバーが使われてなくなると7が使用されるそうです。
また3桁ナンバーを調べていると(1.4)ナンバーの貨物用は自家用自動車に比べて自動車税が安くなり、乗員定員の重量が荷物の積載可能重量よりも軽いこと等の貨物用としての要件を満たせば自動車税の観点からみれば安くなるということでした。




本日の発言者:坂本
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非居住者に支払う家賃等の源泉所得税

大家さんが海外勤務者や外国人の場合に注意すべき点
 
近年、外国人が投資目的で日本の物件を購入したり、不動産を賃貸に出すケースが増えていますが、本日はその中で気になった記事を紹介したいと思います。
不動産オーナーが、海外勤務者や外国人の場合、気をつける点として、借り手は家賃を支払うときに所得税を天引き(源泉徴収)しなければならない可能性があるようです。
賃貸人が、海外勤務者や外国人などの非居住者で、かつ賃借人が自己またはその親族の居住の用に供するために借り受ける以外の場合、つまり法人や個人が事業用などで借り受ける場合は、借り手が源泉徴収義務者となり20.42%の源泉徴収が必要となるようです。
今回、記事になっていたのは、源泉徴収せず、家賃を払い続けていたが、退去時に税務署から延滞通知がきたとのことでした。仮に家賃が10万円の場合、毎月約2万円。2年間で44万円の源泉所得税となるようです。
もちろん不納付加算税や延滞金は、源泉徴収義務者の賃借人の負担となるようです。
また仲介業にも説明義務は明記されておらず、トラブルにつながりやすい問題だと感じました。
今後このようなケースに遭遇する事をあると思うので、お客様にも周知していければと思います。




本日の発言者:儀俄
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