更新料 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

更新料

マンションなどの賃貸契約で貸主が入居前に契約期間が終了し、更新の際に入居者が貸主に支払う「更新料」を義務付ける是非が争われていた訴訟で、「更新料が賃料の額や更新期間などに照らし、高額すぎるなどの事情がない限り消費者契約法に反しない」との判決が示され、貸主側の勝訴と報じられました。
私たちをとりまく法律は多々あり、知らなかったではすまされない難しい時代になってきたと感じています。
橋詰本日の発言者:橋詰
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