ふるさと納税の住所変更 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

ふるさと納税の住所変更

今日はふるさと納税のワンストップ特例申請をした後に住所変更をした場合の手続きについての話をします。 対象となる人は確定申告をせず、ワンストップ申請だけで完結する人なので、サラリーマンの方となります。 必要な手続きは書面の場合は「寄附金税額控除に係る申告特例事項変更届出書」を提出します。 オンライン申請をされていた方は「自治体マイページ」や「ふるまど」など、自治体ごとの申請システムのサイトにて、住所変更をします。 もし3箇所に寄付していても、その市区町村がすべてふるまどを使っていれば、ふるまどで住所変更をすれば完結します。 また、返戻品の受け取りがまだであれば、直接自治体に連絡する必要があります。 期限としては寄付した年の翌年1月10日ですが、 確定申告をすることで、住所変更を反映させることができます。 調べていると、同一市区町村内では変更は不要みたいですが、念のため変更しておいた方が良いと思います。




本日の発言者:池浦
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