ふるさと納税 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

ふるさと納税

ふるさと納税の運用基準が来月10月から厳格化されます。



これによって、寄付金の上昇や、返礼品の量が減ったりすることも今後考えられるようです。



変更点は大きく2つあります。



1つは、熟成肉と精米を返礼品とする場合、原材料は同じ都道府県内で生産されたものでなければならない。というものです。
これまでは、自治体内で生産されたものか、その区域内で「製造、加工、その他の工程を行うことで相応の付加価値が生じているもの」などを返礼品として認められてきましたが、10月からは、ハムなどの加工品は原材料が他府県であってもその自治体で加工されている場合は返礼品として、認められますが、熟成肉と精米に限っては同じ都道府県で生産された原料でないと認めないというものです。



2つ目は、募集適正基準の改正です。
返礼品について、調達費用の割合を寄附額の3割以下、経費の総額を寄附額の5割以下にするルールがあります。
10月からは、募集に要する費用の経費の部分(送料、人件費、仲介サイトへの手数料等の事務経費)で、これまで含まなくてもよかった費用も含めて5割以下にするようにしなければならないとのことです。



ふるさと納税の寄付金控除自体は、変更がないですが、ちょっとでもお得に返礼品をと考えていたら、9月中に寄付するのが良いのではないでしょうか。
 




本日の発言者:佐々木
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