住宅ローン控除の調書方式 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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住宅ローン控除の調書方式

今日は「住宅ローン控除の調書方式」についてお話しします。
 
住宅ローン控除を受けるには、金融機関から送られてくる年末残高証明書を自分で提出する必要がありましたが、金融機関がその情報を税務署に直接送る「調書方式」が導入され、手続きが簡単になります。
 
この制度は令和4年税制改正により、居住年が令和5年1月1日以後である者が、令和6年1月1日以後に行う確定申告及び年末調整について適用されるものでしたが、金融機関等におけるシステム改修等の対応の必要性から経過措置が設けられており、実務上は令和6年1月1日以降に居住を開始した者について、対応が完了した金融機関等から、順次、調書方式に移行することになっていました。
 
この方式では、納税者はマイナポータルを通じて残高情報を確認し、そのまま申告や年末調整に利用できます。これにより書類の提出が不要になり、紛失や記入ミスの心配も減ります。居住を開始した年内に事前準備を行えば、年末残高情報は2月中旬にメッセージボックスへ格納されますが、事前準備が年明け後になると、それより後日の格納となるため、国税庁は利用者に早めの準備を呼び掛けています。
 
手続きのデジタル化が進む今、住宅ローン控除も効率的な仕組みへと変わりつつあるようです。




本日の発言者:鎌田
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