新たな給与支給基準 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

新たな給与支給基準

ゴールデンウィークも近づいてきましたが、政府から新たな給与の支給基準が提案されました。
首相は、「時間ではなく成果で評価される働き方にふさわしい、
新たな労働時間制度の仕組みを検討してほしい」と労働時間規制の緩和を検討するよう指示しました。
<ホワイトカラー・エグゼンプション>
労働時間を自己裁量とする代わりに残業代や深夜労働などの割増賃金が支払われない制度で、
労働基準法は労働時間の原則を1日8時間、週40時間と定め、
超える場合は残業代などの支払いを義務付けていますが、この規制を外す考えです。
導入した場合、成果さえ出せば短時間で仕事を切り上げられる半面、
長時間労働を助長する恐れがあると言われています。
海外での勤務基準はどのようになっているのでしょうか。
アメリカなど、よくあるイメージとしては、定時に帰宅し、夕食は家でというのを考えてしまいます。
つまり残業が少ないと思ってしまいます。
では、海外の人の勤務時間は、日本に比して少ないのでしょうか。
そうではなく、海外の人たちは、少し早く会社に来て仕事をしています。
それでもカバーできない場合は休日出勤をすることもあります。
それは、日本と違って海外の仕事の場合は、年俸制が多く就業時間よりも1年間の成果で判断されます。
このように考えると、自分自身で工夫をすれば、短期間で成果を出せるようになり、評価は上がります。
仕事は、作業している時間が問題ではなく、いかに成果を出すかが重要になってきているのではないかと思います。
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本日の発言者:谷 政憲
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